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【初心者必見・わかりやすい】Airbnbで民泊新法後に変わったポイント!

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]「民泊新法(住宅宿泊事業法)施行によりAirbnbの対応ってどう変わったの??」

これからAirbnbホストになろうと思っている人が、気になる疑問ですよね。

今日は初心者必見!!

民泊新法後にAirbnbで変わったポイントを、分かりやすくまとめてみました。[/voice]


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「民泊新法施行後」にAirbnbで変わったポイント!!

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2018年6月15日に民泊新法(住宅宿泊事業法)
が施行されたことにより
Airbnb(本社・米サンフランシスコ)
がとった対応はコレ!!

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]「リスティングページへの届出番号記載が必須となった」です!!

どういうことかというと、民泊新法施行前はもしかして…届出してなくても民泊営業できちゃっていた。それが民泊新法が施行されたことにより、日本国内の全Airbnbホストのリスティングページに、物件の届出番号を登録しないと、掲載すらできなくなったのです。[/voice]

Airbnbは6月15日の施行に先立ち
6月2日に民泊新法の届出番号や
旅館業の許可などがない未届け物件に対し
突如かつ一斉に非掲載(通知はあった)という
かなりセンセーショナルな対応をとっています。

これにより民泊新法の届出は
絶対に必要なんだよ!!と広く
知られることになりました。


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民泊新法施行前後のAirbnbの動き・対応まとめ

民泊新法施行前後のAirbnbの
動き・対応を一覧にまとめてみました。

【2018年】

日付 民泊新法施行について Airbnbの対応
3/15 民泊新法
届出開始
・ホストへ届出番号の記入要請をスタート
6/2 ・「民泊新法の届出番号」or「旅館業の許可」or「特区民泊の認定」がない未届け物件を一斉に非掲載措置
6/15 民泊新法
施行
・リスティングに「民泊新法の届出番号」or「旅館業の許可」or「特区民泊の認定」を取得している記載が必須
・未取得のリスティングは手続きが完了するまで非掲載

Airbnb公式サイトでは以下のように
説明がされています。

■住宅宿泊事業(民泊)の届出をして届出番号を取得してください
既に多くの方がご存知のように、住宅宿泊事業法が2018年6月15日から施行されます。ホストは、日本でのリスティングを継続するために、住宅宿泊事業者の届出を行い、届出番号を取得することが必要です。

■リスティングページの更新が必要です
住宅宿泊事業の届出を完了した後、2018年6月14日までに届出番号をリスティングページに記入することが必要になります(*)。2018年6月15日以降は、届出番号等の記載のないリスティングは、手続きが完了するまでの間、非掲載となります。

今後Airbnbでホストになるにはどうすれば良いの??

このようなAirbnbの対応を受けて
新たにAirbnbホストになりたい人は
これからどうすれば良いのか??

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]答えは簡単。
「民泊の届出(窓口は保健所)をして届出番号を取得」すればOKなだけです。[/voice]

届出先窓口は各都道府県
(実際の届出は保健所)になります。

都道県別に全国の窓口はこちらを参考にしてください。

インターネットからの届出のみで、
営業を開始できるケースがほとんどです。

 


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「民泊新法」とは??その内容

ここで少し「民泊新法」がどういった
ものなのかも触れておきます。

大きな特徴は2つ。民泊新法とは

[aside type=”boader”] ・住宅での民泊営業を全国的に認める
・ただし年間営業日数は180日を上限とする[/aside]

ものです。

今までNGとされていた一般住居での
民泊ができるようになったことは
大きなメリットですが、同時に
180日という宿泊日数の上限が
大きなデメリットとなっています。

民泊を本格的なビジネスとして
参入していたホストにとって
180日という営業日数の上限はかなり痛い現実。

そしてこれまで抜け道的に非合法的な営業を
していた民泊ホストの多くは
撤退の道を選ぶ人も少なくありません。

ですが民泊新法ができるまで
合法的な民泊ビジネスをする方法は
許可を得る条件が厳しい

・旅館業法の許可
・国家戦略特別区域法(特区民泊)の認定を得る

に限られていたので
民泊新法施行前に比べると
格段にハードルは下がったといえます。

このあたりの詳しい説明は以下の
記事で紹介しているので
良かったら参考にしてください。

[blogcard url=”https://live-resiliently.net/minpaku/airbnb-host5/”]

まとめ

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]ということでまとめます。まず民泊新法の大きな特徴は2つ。

●住宅での民泊営業を全国的に認める
●ただし年間営業日数は180日を上限とする

これを受けてAirbnbで、民泊新法後に変わった大きなポイントは

日本国内のAirbnb物件の全リスティングに対して、民泊新法の届出番号の記載が必須となった。この登録番号がないと、Airbnbにリスティング掲載ができない。

のでこれからAirbnbホストになりたい人は、まず「民泊新法に準じた登録番号の取得」をしてから「Airbnbリスティング掲載」という順序を踏むことが必須となりました。

以上、Airbnbで民泊新法後に変わったポイントでした![/voice]


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