[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]民泊ビジネスをしている人や検討している人で、2018年6月15日施行の民泊新法について、少し詳しい人であれば
年間営業日数がたったの180日という「180規制」に頭を抱える人がいるのでは…
「残りの185日はどうすればいいの??」
「これじゃあビジネスにならない…。」
なんて思い、実際に撤退するホストもいるのが現状です。ですが撤退しなくてもよい裏技…ありますよ。今日は「180規制」に不安を抱える人に向けて、民泊新法180日規制の対策案を、5選厳選してご紹介します!!
うまくいけば稼働率80%をキープできちゃうかも!?
合法でホワイトで民泊ビジネスをしながら、しっかり利益を出したい人必読です!![/voice]
民泊新法180日規制の対策5選
では早速、民泊新法180日規制の対策案を
ご紹介します。
[aside type=”boader”] 対策①「簡易宿所」に移行
対策②「特区民泊」に移行
対策③「マンスリーマンション」として貸し出す
対策④「レンタルスペース」として貸し出す
対策⑤「体験を提供」する場にする[/aside]
民泊新法180日規制の対策①「簡易宿所」に移行
まず1つ目の対策は180日規制のない
「簡易宿所」に移行です。
[aside type=”boader”] 民泊新法とは
●住居専用地域での営業
●営業日数は180日規制(以下)[/aside]
が主な条件となるのですが
旅館業法の許可を得て簡易宿所に移行する場合
・住居専用地域外での営業
・居室の床面積3.3㎡以上
・自動火災報知設備の設置
・営業日数にしばりなし
などが主な条件になります。
許可がおりれば「180日規制」のしばりはなくなります。
[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]ですが、今まで一般的な住宅で営業していた場合は、そのまま簡易宿所の許可を得るのは、難しいケースがほとんどなのが、大きなデメリットといえます。[/voice]
民泊新法180日規制の対策②「特区民泊」に移行
2つ目の対策は180日規制のない
「特区民泊」に移行です。
国家戦略特別区域法に準じた
特区民泊に移行する場合
[aside type=”boader”] ・東京都大田区、大阪市その他大阪府内34市町村、北九州市、新潟市(2018年6月時点)のエリア内のみ
・一居室25㎡以上
・各居室に台所、浴室、便所、洗面設備を有すること
・宿泊予約は2泊以上から
・営業日数にしばりなし[/aside]
などが主な条件になります。
許可がおりれば「180日規制」のしばりはなくなります。
ですが、そもそも限定地域以外の営業はNG
ということが大きなデメリットといえます。
民泊営業するのに必要な3つの資格
民泊新法、旅館業法(簡易宿所)、特区民泊
の詳細は以下の記事でまとめているので
良かったら参考にしてくださいね。
[blogcard url=”https://live-resiliently.net/minpaku/airbnb-host5/”]
民泊新法180日規制の対策③「マンスリーマンション」として貸し出す
3つ目の対策は「マンスリーマンション」
として貸し出すです。
これは”二毛作民泊”と呼ばれていて
民泊の繁忙期は民泊運営をして
民泊の閑散期に短期賃貸運営
(マンスリーマンション)を
行うというビジネススタイルです。
マンスリーマンションとは
1ヵ月という短期間で契約できる
マンションやアパートのことです。
[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”] ”二毛作民泊”の大きなメリットは、民泊の繁忙期と、賃貸運営の繁忙期が被らない!![/voice]
民泊の繁忙期は4月と7月~9月。
マンスリーの繁忙期は12月、1月~3月。
マンスリーは受験、転勤の時期など
ある程度の期間落ち着いて住む場所を
探している人にニーズがあるので
観光シーズンを外します。
なので4~9月までは民泊
10~3月までは賃貸とまるで
二毛作のように運営ができちゃうのです。
”二毛作民泊”のその他のメリットは
[aside type=”boader”] ・民泊新法180日規制の壁をクリアできる
・稼働率を上げて収益性のあるビジネスができる
・そのまま同じ物件が利用できる
・設備投資がかからないetc.[/aside]
民泊新法180日規制の対策④「レンタルスペース」として貸し出す
4つ目の対策は「レンタルスペース」
として貸し出すです。
宿泊ではなく、お部屋を時間貸しの場合
・民泊新法の届出や旅館業法の営業許可は不要
です。
「レンタルスペース」は特に大きな
繁忙期・閑散期はないので
民泊を撤退しレンタルスペースという
新たなビジネスに参入する方法も
選択肢の1つです。
レンタルスペースの利用用途は様々。
会議、セミナー、講座、打合せ、女子会、
ワークショップ、ホームパーティー、
個人セッション、個展、撮影会etc.
古民家だったり個性のある物件だと
稼働率は一気にアップします。
民泊新法180日規制の対策⑤「体験を提供」する場にする
5つ目の対策は「体験を提供」する場にするです。
民泊を続けながら掛け持ちでも
完全に撤退してでもいけます。
自分が提供できる「体験」を
有料でゲストに伝えることです。
対象は外国人・日本人問いませんが
主なゲストは日本文化に興味のある外国人です。
例えば…
・家庭でできる寿司料理や和食を振る舞う
・農家を暮らしを体験してもらう
・自分の暮らす街のローカルスポットを案内する
・着付けをして着物体験をしてもらうetc.
場所が必要でない場合もありますが
料理や着付けなど場所が必要な場合もあるので
民泊として利用している空間が
とても役に立ってきます。
・特別な資格は不要
実はAirbnbも既にこのサービスを
始めていて「体験ホスト」なるものが
たくさんいて外国人との交流を
楽しみながら収益を得ているのです。
その他の「体験」情報を掲載しているサイト
を載せておいたので参考にしてみてください。
[aside type=”boader”] ■Airbnb体験ホスト
■TABICA
■Meetup
■Voyagin
■asoview!(アソビュー)[/aside]
まとめ
[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]ということで民泊新法にある、営業日数180日規制に対する対策案として5選紹介しました。
もう一度まとめます。
対策①「簡易宿所」に移行
対策②「特区民泊」に移行
対策③「マンスリーマンション」として貸し出す
対策④「レンタルスペース」として貸し出す
対策⑤「体験を提供」する場にする
この中で
①「簡易宿所」に移行
②「特区民泊」に移行
は許可を得るのに難易度が高めですが
③「マンスリーマンション」として貸し出す
④「レンタルスペース」として貸し出す
⑤「体験を提供」する場にする
については現行のままトライできるし、法律にもひっかかってこないので、トライする価値ありかなと思います(^-^)
特に民泊とマンスリーマンションを併行して行える”二毛作民泊”というビジネスモデルは、斬新で面白いと個人的には感じています。
民泊新法は先月に施行されたばかりなので、まだまだ今後、変化がおきる状況かと思います。
また進捗情報があったら更新情報を、シェアしていきたいなと思います(^-^)[/voice]