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【違法も準備不足もNG】Airbnbで合法ホストになるための資格リストと6つのステップ

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]「Airbnbホストを直ぐやってみたい!!」

でも…

「違法で捕まりたくないから合法で…」
「そもそも最近よく聞く民泊新法って何??」

何だか法律絡んでくるし、準備手順がよく分からん…面倒なの嫌…って最初は思いますよね。

今日はそんなホスト向けに、初心者でもよく分かる

●合法的なホストになるために必要な資格一覧
●営業開始までの6つのステップ

を分かりやすく解説してみます!!この記事を読めば合法ホストになるための、すべてが分かります。

2018年6月15日施行の「民泊新法」について、最新情報も掲載しているので必見ですよ!![/voice]


↓ ↓ ↓

合法的なAirbnbホストのなるために必要な3つの資格リスト

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合法的なAirbnbホストになるには
以下3つの方法があります。

[aside type=”boader”] ①旅館業法の許可を得る(簡易宿所)
②国家戦略特別区域法の認定を得る
③民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出をする[/aside]

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]3つ全てが必要なのではなくて、1つだけ申請して許可がでれば民泊営業できます。[/voice]

①の旅館業法は条件が結構厳しく
②の特別区域法は地域が限定されるため
これまでは違法の民泊営業が横行していました。

ですが③の民泊新法が2018年6月15日に
施行されてから条件がグッと下がり
営業資格を得やすくなりました。

合法的なAirbnbホストのなるために必要な3つの資格リスト一覧

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各特徴などを以下、表にまとめてみました。

①旅館業法 ②特区民泊 ③民泊新法
所管省庁 厚生労働省 内閣府
(厚生労働省)
国土交通省
厚生労働省
観光庁
申請窓口 保健所 保健所 オンライン(保健所)
許認可等 営業許可 認定 届出
住専地域での営業 ×
申請に必要な主な要件(全てではない) ・床面積33㎡以上
(33㎡。ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡/人)
・エリア制限あり(学校や保育園等の周囲100mはNG)
・条例によりフロントが必要な場合あり
・一居室25㎡以上
・各居室に台所、浴室、便所、洗面設備を有すること
・住宅であること(空き家、空き室、別荘も含む)
・最低床面積(3.3㎡/人)
・住宅図面、利用権限を示す書面など
・分譲マンションの場合管理規約等
最低宿泊日数 1泊 2泊 1泊
年間営業日数 制限なし 制限なし 180日以下
営業可能エリア 全国 東京都大田区、大阪市その他大阪府内34市町村、北九州市、新潟市
(2018年6月時点)
全国

※イベント民泊という種類の民泊もありますが
こちらは自治体の要請を受けた時のみ発生する
特別な民泊になるので今回は省きます。

3つの資格のメリット&デメリット

各資格のメリット・デメリットを
簡単にまとめてみました。

①旅館業法 ②特区民泊 ③民泊新法
メリット ・1泊から予約OK
・営業日数に制限なし
・全国どこでも営業OK
・認定地域であれば営業OK
・営業日数に制限なし
・1泊から予約OK
・全国どこでも営業OK
デメリット ・民泊の場合、床面積の条件を満たせるケースが少ない。
・住専地域での営業はNG
・予約は2泊以上が条件
・限定地域以外の営業はNG
・営業日数は年間180日以内と制限あり

順に説明していきますね。

①旅館業法

旅館業法というのはいわゆる
私達が良く知る一般的な宿泊施設が
営業許可を得ることです。

主にはホテル、旅館、ビジネスホテル
カプセルホテル、ゲストハウス等です。

大きく分けて4つのカテゴリーに分かれます。

[aside type=”boader”] ・ホテル
・旅館
・簡易宿泊所
・下宿[/aside]

カテゴリー別に敷地面積や窓の数など
要件が決められているので満たさないと
営業許可を得ることができません。

条件を満たせば民泊(Airbnb)でもOKです。

ただマンションの一室を貸し出す場合
敷地面積が足らずNGとなることがほとんどです。

②国家戦略特別区域法(特区民泊)

特区民泊とは、国が定めた国家戦略特別区
で旅館業法の特例制度に基づき民泊を許可するものです。

国家戦略特別区域とは…

ものすごくざっくり説明すると

「経済発展のために民泊が認可された地域」

になります。

2018年7月時点で国家戦略特区として
内閣総理大臣認定の指定区域は

[aside type=”boader”] ・東京圏(東京都、神奈川県、千葉県成田市、千葉県千葉市)
・関西圏(大阪府、兵庫県、京都府)
・新潟県新潟市
・兵庫県養父市
・福岡県福岡市
・福岡県北九州市
・沖縄県
・秋田県仙北市
・宮城県仙台市
・愛知県
・広島県
・愛媛県今治市[/aside]

なのですが!!!!!この中で民泊OKな地域は

[aside type=”boader”] 【民泊OKな国家戦略特別区】
・東京都大田区
・大阪府
・大阪市
・北九州市
・新潟市の一部
・千葉市[/aside]

のみとなるのでご注意ください。

特区民泊が旅館業法や民泊新法と
大きく異なる点は2泊以上の予約しか
受け入れができないという点です。

ですが民泊新法のように
営業日数に制限がないので
これは大きなメリットといえます。

③民泊新法

2018年6月15日に施行された民泊新法とは
従来の旅館業法で定めるカテゴリー
(ホテル、旅館、簡易宿泊所、下宿)
に当てはまらない「民泊サービス」
に規定する法律のことです。

そもそも対象となる施設が
「住宅」であることが条件なので
ほぼ日本全国の施設があてはまることになります。
(賃借人を募集中の家屋も含)

簡単にまとめると…

[aside type=”boader”] 民泊新法とは
・住宅での民泊営業を全国的に認める
・ただし年間営業日数は180日を上限とする[/aside]

法律です。

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]「年間180日という上限はあるけれど一般住居でも民泊できるようになったよ!!」ということです。[/voice]

民泊=住宅とすることが
旅館業法との大きな違いとなります。

また旅館業法の「許可」だったり
特区民泊の「認定」といった
堅苦しいものではなく
「オンラインによる届出」という点が
大きなメリットとも言えます。

一方、営業日数が年間180日以内
という制限付きであることが
大きなデメリットと言えます。

Airbnbはこの民泊新法施行を受け
Airbnbホストの全リスティングに
許可番号の掲載を必須としました。
(ゲストも確認できます。)

なのでこれからAirbnbホストを始める人は
必ず届出をして登録番号を得る必要があります。

 


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合法的なAirbnbホストになるために必要な6つのステップ

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では次にAirbnbで合法ホストになるための
6つのステップを順にご紹介していきます。

[aside type=”boader”] 【必要な6つのステップ】
①民泊する物件の決定
②民泊届出をして登録番号を入手する
③お部屋の準備
④Airbnbに登録してアカウント作成
⑤Airbnbにリスティング
⑥予約がはいったらAirbnbホストデビュー!![/aside]

順に説明していきます。

①民泊する物件の決定

まず民泊する物件の決定!!

大きく分けて3タイプの運営方法があります。

部屋タイプ 利用物件 ホスト有無
①まるまる貸切 個人所有/賃貸の空き家 ホスト不在型
②個室 個人所有/賃貸の空き部屋 ホスト滞在型
③シェアルーム 個人所有/賃貸のシェアルーム ホスト滞在型

賃貸の場合は又貸しOKな物件に限ります。
まず物件探しからというホストは
民泊物件紹介業者(民泊物件.com
など専門業者を利用するのがおすすめです。
一般的な不動産屋ではほぼ見つかりません。

個人所有の住宅であればまるまる貸し切るのか。
空いているお部屋のみなのか。
それとも空き部屋をドミトリータイプにして
シェアルームとして貸し出しのか。
決定します。

②民泊届出をして登録番号を入手する

運営スタイルが決まったら
住宅図面、利用権限を示す書面等を
準備して民泊届出を行います。

窓口は各都道府県
(実際の届出は保健所)になります。

都道県別に全国の窓口はこちらを参考にしてください。

インターネットからの届出のみで、
営業を開始できるケースがほとんどです。

③お部屋の準備

ゲストが快適に宿泊できるよう
家具、家電製品など
お部屋に必要なものを準備します。

あとWi-Fiは必須です。
これがないと稼働率が下がります。

民泊用のWifiは民泊wifiがおすすめ!!

[aside type=”boader”] ・速度制限なし
・契約期間のしばりなし
・端末代金なし[/aside]

で月々かなりお安く借りられ人気です。

④Airbnbに登録してアカウント作成

いよいよAirbnbに登録!!

 


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まず必要事項を入力して
携帯電話番号でID認証を行うと
アカウントは簡単に作れます。

わずか5分程。

⑤Airbnbにリスティング

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アカウント作成が終わったら
貸し出すお部屋情報を入力する
リスティング作業へと進みます。

お部屋の画像を準備しておくと
スムーズにリスティングできます。

宿泊料金、ハウスルールなども
ここで決定します。

アカウント作成からリスティングまでの
詳細を画像付きでまとめた記事があるので
良かったら参考にしてください。

[blogcard url=”https://live-resiliently.net/minpaku/airbnb-host3/”]

 

ここまでで受け入れ準備は完了です!!

⑥予約がはいったらAirbnbホストデビュー!!

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いつ予約がはいるか分からないので
いつでも受け入れられる準備をして
待ちましょう!!

[aside type=”boader”] ・ゲストが道に迷わないようアクセスガイド
・お部屋で確認できるハウルマニュアル
・チェックインの方法[/aside]

などを「日本語/英語」(中国語あればベター)
で準備しておくとゲストの滞在が
より満足のいくものになると思います(^-^)

Airbnbに登録すると
これらをすべて作成してくれる
「セットアッププラン」(有料)を
利用することもできます。

初期費用として検討してみても
良いかもしれませんね。

▼料金プラン

Airbnb,ホスト,トラブル,危険,日本,国内

※6000円で中国語追加オプションもあり

 


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早速Airbnbに登録してみよう!!

[voice icon=”https://live-resiliently.net/wp-content/uploads/2018/12/IMG_4244fukidashi.jpg” name=”Lico” type=”l big”]ということでAirbnbで合法ホストになるための、資格リストと6つのステップでした。

違法でなく合法ホストになるには、以下3つのうちのいずれかの方法がありました。

①旅館業法の許可を得る(簡易宿所)
②国家戦略特別区域法の認定を得る
③民泊新法(住宅宿泊事業法)の届け出をする

この中でも「住宅」を民泊施設にできる民泊新法の届け出が、今後主流となる方法です。

その後は以下6STEPを踏んだら、晴れてAirbnbホストに(^-^)

①民泊する物件の決定
②民泊届出をして登録番号を入手する
③お部屋の準備
④Airbnbに登録してアカウント作成
⑤Airbnbにリスティング
⑥予約がはいったらAirbnbホストデビュー!!

色々なことを書きましたが、実際やってみるととてもシンプルです。

Airbnbホストになりたい人にとって、お役に立てたら嬉しいです(^-^)[/voice]


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